雇用保険説明会
【ハローワーク②】

≪退職時対応≫

離職票が手元に届き、ハローワークに初めて行くと「次は〇月〇日の雇用保険説明会に来てください」と案内されます(雇用保険をもらう場合です)。

「雇用保険説明会」に参加して内容を聞いてきましたので、どんな流れで雇用保険を給付があるのか、注意点など簡単にまとめてみました。

事前準備と訪問日

持ち物

・説明会受付票
・受給資格者のしおり
・失業認定申告書
・ハローワーク受付票

初回のハローワーク訪問時に上記の書類等をもらえると思います。
これらをすべて忘れずに持って行ってください。

初回ハローワーク訪問時に伝えられた「雇用保険説明会」の日程(時間指定もあります)に、指定の場所へ行きます。

認定日型について

初回のハローワーク訪問の「日付」によって【今後の認定日の型】が決まります。
簡単に言うと、【最初に水曜日に訪問すると、次回の認定日(4週間後)が水曜日になる】のような規則性のある【認定日型】というものがあります。

私の場合は【3-水】という型でした。つまり、今後の4週間に1回の認定日は【基本的には水曜日】ということになります(祝日等の関係でズレが生じます。必ず各ハローワークで確認する必要があります)。

この【認定日型】は、私の場合は「受給資格者のしおり」にも記載されてましたが、詳しくは説明会で教えてもらえると思います。

雇用保険給付までの流れ

①ハローワークに初訪問
⇒求職者登録 &雇用保険給付申請
次回の「雇用保険説明会」日程案内受ける

②雇用保険説明会
⇒今後のスケジュール、失業認定申告書の書き方、注意点などを教えてもらう

③初回認定日(雇用保険説明会のだいたい3週間後)
⇒受給資格者票を持参し、記入した「失業認定申告書」を初めて提出
待機満了日~初回認定日までに「最低1回」の求職活動実績が必要になります。
※ただし「雇用保険説明会」が活動の1回分として記載できます。

④この後は4週ごとの「認定日」にハローワークへ
⇒この「認定日」は先ほどの「認定日型」によって各ハローワークで設定されてます。
必ずこの認定日に本人が行かないと、雇用保険の給付はもらえません。
求職活動実績は「2回分」を「失業認定申告書」に記載して提出する必要があります。

⑤実際の給付のタイミング
⇒失業の認定を受けた日(認定日)の翌日から、金融機関の営業日でおおむね「4~6日後」に「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」名義にて振り込みがされるとのことです。

※通常は「最初にハローワークへ行った日から7日間の待期期間」+「2ヶ月か3ヵ月の給付制限期間」があります。この7日間+給付制限後の「認定日」以降に支払いとなります。

ざっくり上記の流れで進んでいきます。
当然、就職が決まれば申請をして、上記の流れはそこで終了します。

失業認定申告書とは?

今後、4週ごとの「認定日」に必要事項を記載して提出する必要のある「失業認定申告書」ですが、下記の画像のようなフォーマットのものです。
(「受給資格者のしおり」より)

受給資格者のしおり より

説明会で受けた「注意事項」

説明会では上記の簡単な流れと、下記の「注意事項」についてけっこう強めな口調で説明がありました。
※何度説明しても、どうしてもそのとおりしてくれない受給資格者がいるようです・・・。

説明会で受けた注意事項

★「受給資格者票」と「失業認定申告書」はセットで必要になるので必ず忘れずに持参

★1日の労働時間が「4時間未満」の内職、手伝いなどをした場合「収入が発生しない場合」も必ず申告をすること(失業認定申告書の該当欄に「×」印記載)

「認定日」は自身の都合では変更は不可!必ず認定日に本人が来る必要がある
※ただし「認定日が変更できる理由」というのが「24項目」ほど設定してあり、例えば「病気・けが」「面接、採用試験と重なった」「親族の介護」「親族の結婚式」などがあります。詳細はハローワークで確認をしてください。

★就職が決まった場合も「認定日」には必ずハローワークへ行くこと

★就職が決まった際は、「雇用契約上の雇用開始日」の「前日」にハローワークへ行くこと
⇒そうでないと、前日までの雇用保険がしっかりと出ない可能性がある

やはり「うっかり」で認定日を間違えてしまい「給付をもらえなくなる」事象が多いようです・・・(確かに気を付けないとうっかり忘れてしまいそう)。

その場合、前回の認定日から今回の認定日までの「4週間分」の受給ができなくなります。

あとは受給中にアルバイトなどをして、例えば週に5日間やったが、申告は「3日」にしてしまって、あとでバレて「不正受給」などのケースもあるようです。

この場合は「不正受給」に該当してしまい、「もらった給付金全額返還」+「同額の罰則金」、さらに「延滞金」も取られるケースもあるようです。恐ろしいです・・・。

ということで、「雇用保険説明会」の簡単なまとめでした。

今後「4時間未満の労働=内職扱い」も実際にやってみて、受給中に若干の収入も得てみようと思います(当然、ちゃんと申告したうえで 笑)。

出来た際には、また別途記事にしてUP予定ですので、ぜひご覧ください。

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