一旦会社を退職し、数か月間は次の職探しのために「無職」となる場合、家族の扶養に入る以外は「これまでの健康保険を任意継続する」か「国民健康保険に加入する」形となります。
病院での費用が「10割負担!」は恐ろしい金額になります。
そもそも保険への加入は「国民の義務」ですので扶養に入れない方は、任意継続するか国保に入るかを選ぶわけですが、この保険料が侮れないくらいの月々の負担となります。
私の場合を例として、無職になった場合の保険料の比較をしてみたいと思います。
健康保険の任意継続
【申請方法】
会社離職時に「任意継続」の希望をしておくと「申請書」が後日もらえます。
この「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を記入の上、加入していた健康保険組合に申請をします。最長で2年間、これまでの健康保険を継続することができます。
【保険料】
会社からの最後の給与控除保険料の「2倍」となります。これは、これまでは会社が半分を負担してくれてたものが、退職すると「すべて自己負担」となるためです。この保険料がけっこう痛手なのです・・・。
国民健康保険
サラリーマンではない、個人事業主の方や、経営者の方が入っているのが「国民健康保険」になります。
【申請方法】
お住まいの市区町村役所に行き、窓口で申請をします。必要なものは「健康保険の資格喪失証明書」「マイナンバーカード」「本人確認書類(免許証など)」です。
【保険料】
こちらはお住まいの市区町村によって、また前年の所得と家族構成によって変わってきます。自身での計算は困難なので、下記サイトにて金額のシミュレーションが可能です。
※国民健康保険計算機
私の場合は、試算上は「健康保険任意継続」よりも「国民健康保険」の方が「2,269円」ほど安くなりました。
「特定受給資格者/特定理由離職者」は国民健康保険の減免が受けられる
「健康保険の任意継続」では減免は受けられないのですが、国民健康保険では「特定受給資格者/特定理由離職者」に対する「減免対応」があります。
※各市町村によって異なるので、ご注意ください。
「特定受給資格者」
倒産や事業主都合による解雇等で離職した方です。
(離職理由コード 11、12、21、22、31、32)
「特定理由離職者」
正当な理由のある自己都合等で離職した方です。
※体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 つまり主に健康面の理由での離職となります。
(離職理由コード 23、33、34)
上記のどちらかに対応する離職理由としてハローワークで認定された場合、「国民健康保険」の減免対応があります。私の住んでいる市では【前年の給与所得を100分の30として算定】という形でざっくり「本来の国保保険料の30%」くらいに減免となります。
※全市区町村を調査してないですが、ほとんどの市区町村で同様の減免対応をしているようです。詳しくはご自身のお住まいの市区町村のHPにてご確認ください。
健康保険継続・国民健康保険(減免なし/あり)保険料比較
3つのパターンで保険料を比較してみました。
※あくまで「私の場合」の比較となります。前年所得、家族構成、お住まいの市区町村によって変わってきますので、あまりご参考にはならないかもしれませんが・・・。
1ヶ月 保険料 | 6ヶ月 保険料 | 12ヶ月 保険料 | 健保任意継続 との年間差額 | |
健康保険 任意継続 | ¥50,440 | ¥302,640 | ¥605,280 | ¥0 |
国民健康保険 | ¥48,171 | ¥289,026 | ¥578,052 | ¥-27,228 |
国民健康保険 (減免制度あり) | ¥17,397 | ¥104,382 | ¥208,764 | ¥-396,516 |
意外にも「任意継続」よりも「国民健康保険」の方が若干安くなっており、さらに減免制度が使えると劇的に安くなります。退職して収入がなくなっている時に、この減免制度は有難いです。
退職の際、仮に自己都合退職だとしても何かしら「健康問題」が理由の1つとしてあるのであれば、【在職中に】ちゃんと病院に行って、健康問題が退職理由の1つであることを退職後に証明できるようにしておくことは大切かと思います。
もしもっと詳しい内容を確認したいという場合は、下記の動画をご確認いただけると内容がまとまっていて分かり易いと思います。
※自己都合退職を会社都合退職にする方法【特定受給資格者・特定理由離職者】
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