失業保険
不正受給の怖さ

≪退職時対応≫

※タイトルは分かり易いように「失業保険」と記載してますが、正しくは「雇用保険」ですので、以下「雇用保険」で記載を統一いたします。

先日ハローワークの「雇用保険説明会」に参加し、そこで「不正受給が発覚すると、こんな罰則があります!絶対ダメです!」と教えていただきました。

かなり「強め」な感じでレクチャーいただいたので、「ダメ、絶対!」ということがしっかりと心に刻まれました・・・笑。

ただ、実際「不正受給」ってどんなケースがあって、どんな罰則を受けることになるのか?については私も説明会までは知りませんでした。

今回は、「雇用保険の不正受給」の実際の事例と、その罰則について記載してみます。

「そんな事例もあるんだな~自分も気をつけよう」っていう感じでご確認いただければと思います!

そもそも「何が」不正に当たるのか?

①本来は「受給資格を満たしていない」にもかかわらず、提出書類に嘘をついたりして手当を受けてしまう

②実際には「働いている」にもかかわらず、申告をしない(申告をし忘れる)

③別の保険(例えば傷病手当など)をもらっているにもかかわらず、雇用保険ももらってしまう(重複受給)

④替え玉、なりすまし、書類偽造などの故意に不正受給をしようとする

主に上記のようなパターンがあるようです。

ただ、一番多いのは②の雇用保険をもらっている最中に、アルバイトなどをして「申告をうっかり忘れてしまう」もしくは「これくらいの金額なら申告しなくてもいいや」と申告をしないパターンのようです。

④は完全に「悪意」があってのやり口なので、絶対にやめましょう。。。

不正受給の「罰則」とは?

・正しく申告しなかった日以降は、一切の給付が受けられなくなります

・不正受給した金額を「即時返還」

・さらに不正受給した金額の「最大2倍」の金額も合わせて納付

・つまり「最大3倍」の金額を納付することになる

・さらに「延滞金」が発生することもある

・悪質な場合「詐欺罪」として「刑事告発」されることもあります・・・。

不正受給の罰則は怖いですね・・・・

「やられたらやりかえす!3倍返しだ!!」ってなってしまうようです。

不正受給のケース

下記は、私の行った雇用保険説明会でいただいた資料より抜粋してます。

ケース①「失業給付をもらわないと損!」

<40歳男性>
・運よく、ハローワークへ求職申し込みをする前に、再就職が決まった。

・前職の退職が、「会社都合退職」だったので「雇用保険をもらわないと損!」と感じた

・基本手当「計44万円」を受給したところでハローワークのシステムを使った調査により不正受給が発覚。

・以後の受給権剥奪、これまでの給付金全額返還、罰則金22万円納付命令、延滞金を含めて約67万円を国に納付することになった

これは「保険あるある」ですが、「せっかくこれまで保険料を支払ったので、こういう機会にもらえるものはもらっておかないと!」という感覚から、不正受給をしてしまったケースのようです・・・。

ケース②「就労したけど、一部だけ申告でもバレないよね?」

<24歳男性>
・雇用保険受給中に契約社員として勤務

・就職したことが分かると当然雇用保険がもらえなくなるので、「週2~3日」の「短時間労働」というように事実と異なる申告

・基本手当を22万円受給されたところで調査により不正が発覚

・以後の受給権剥奪、これまでの給付金全額返還、罰則金22万円納付命令、延滞金を含めて約45万円を国に返還することになった

当然、就職が決まったら「就職が決まりました」とハローワークへ報告が必須です。

確かに報告をしてしまうと、これまで貰えていた雇用保険がもらえなくなるので「このまま給付はもらい続けたい!」と思ってしまうのは分かりますが、明らかに「不正受給」となってしまいます。

ケース③「短期間の就労なら申告しなくても大丈夫では?」

<61歳男性>
・雇用保険受給中に10日間ほど働いたものの、仕事が合わずに離職

・短期間の就労だったので、申告しなくても・・・と思い、就労の事実を未申告

・その後ハローワークの調査で不正受給が発覚

・以後の受給権剥奪、これまでの給付金全額返還、罰則金11万円納付命令、延滞金を含めて約33万円を国に返還することになった

「少し働いただけだし、結局離職したし・・・」という理由であえて就労の事実を申告しなかったケース。

このように「ちょっと働いただけだし」で、「故意」もしくは「うっかり」未申告で、不正受給になるケースが一番多いとのことです。

ケース④「受給前なら申告しなくても大丈夫?」

<58歳女性>
・ハローワークへ求職申し込みの「前」からパートで週3日就労

・その会社を「雇用保険をもらい始める前には退職」が決まっていたので「申告しなくても大丈夫では?」ということで未申告

・その後ハローワークの調査により不正が発覚

・以後の受給権剥奪、基本手当を受給できなくなってしまった

「まだ雇用保険をもらう前だし、もらう頃には退職してるし」という理由で申告を怠ったケース。

雇用保険を受給する「前」でも、就労の事実はちゃんと申告が必要です。

おわりに

うーん、現在絶賛「無職中、無収入」の自分としては、このケースの方々の「ちょっとでもお金をもらえたら助かる!」という気持ちだけは十分に分かります・・・。

ただ「不正」はダメですね。

おそらく最初から「不正受給してやろう!」という人よりは、受給中に「これくらいならバレないのでは?」という「悪魔のささやき」が聞こえてしまって、そのささやきに負けてしまう人が多いのではないかな、と思います。

人間の心は、それぞれの「置かれた環境」で強くもなるし、弱くもなってしまうものだと思います。
他人事ではなく、私自身「不正受給、ダメ、絶対」の精神を強く持ちたいと改めて思いました!

(あと、本当に「うっかりミス」で申告漏れとかにも気をつけます・・・。罰則怖いです・・・。)

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