今更聞けない税金の基本

≪社会保険/税金≫

前回は「社会保険」の基本でしたが、今回は「税金」の基本です。

基本的な税金2つ

  • 所得税・・・所得に応じての「累進課税」
  • 住民税・・・原則、所得に対して「10%」

給与や事業の収益から引かれる主な税は上記2つです。
※サラリーマンも共通に引かれる税、ということで事業税や消費税は今回省いてます。ご了承ください。

ただここで「所得に対して」という言葉が出てきます。
「年収」=「所得」ではないので注意が必要です。

所得とは?

「年収」から「必要経費(事業主の場合のみ)」や「控除」を引いたものが「所得」です。税が課税される対象となる所得を「課税所得」と呼びます。
「必要経費」は事業をする上で必要な経費なので分かり易いですが、「控除」がいくつか種類があって分かりづらいので下記にまとめました。

所得控除一覧

控除名条件など補足事項控除額
基礎控除基本全員48万円
給与所得控除サラリーマンのみ別表参照・・・記事の一番下に記載しておきます
扶養控除年間所得48万円以下の
16歳以上扶養家族がいる
38~63万円(扶養対象の年齢による)
配偶者控除年間の所得48~133万円以下の
配偶者がいる
13~38万円(控除を受ける人の所得による)※配偶者が70歳以上は16~48万円
配偶者特別控除年間所得48~133万円以下の配偶者がいる1~38万円(控除を受ける人の所得による)
障害者控除本人、配偶者、扶養親族が障害を持つ場合27~75万円(障害の程度によって異なる)
勤労学生控除特定の学校所属で勤労所得がある27万円
寡婦(夫)控除配偶者と離婚後に婚姻していない27~35万円(所得などの状況に応じて)
   
社会保険料控除社会保険料の支払いをした人年間支払額
生命保険料控除生命保険を支払った人上限12万円
地震保険料控除地震保険を支払った人上限5万円
医療費控除医療費の支払い10万円を超えた人年間医療費10万円超えた部分、上限200万円
寄付金控除寄付やふるさと納税実施した人2000円以上
雑損控除災害、盗難などを受けた人損失金額次第
小規模企業共済等
掛金控除
事業者のみ
小規模企業共済などを支払った人
年間支払額

「年収」から上記の「控除」を差し引いたものが「所得」になります。
※細かくはまだありますが、主要なものは上記となります。

「所得税の課税所得」と「住民税の課税所得」

「所得税の課税所得」と「住民税の課税所得」は下記のように求めます。
※基礎控除額が若干違います。

  • 所得税の控除額=基礎控除48万円 +上記リストの控除額
    年収-所得税の控除額 =「所得税の課税所得」
  • 住民税の控除額=基礎控除43万円 +上記リストの控除額
    年収-住民税の控除額 =「住民税の課税所得」

簡単に言えば、下記の感じです。

・事業主・・・年収から「必要経費」と「控除」を引いたものが「課税」される対象

・サラリーマン・・・年収から「控除」を引いたものが「課税」される対象

所得税の「累進課税」とは?

上記で求めた「課税所得」に対して、住民税は原則10%と分かり易いです。
ただ、所得税は「累進課税」となっていていくら取られるのかが分かりづらいです。

累進課税=課税所得に応じて「段階的に」税が上がっていく仕組み

課税所得に対する「税率」は下記の表のとおりです。

累進課税税率表

課税所得税率
195万円以下5%
195万円超、330万円以下10%
330万円超、695万円以下20%
695万円超、900万円以下23%
900万円超、1800万円以下33%
1800万円超、4000万円以下40%
4000万円超45%

累進課税の「注意点」

上記表を見ると、例えば「195万の所得なら【5%】の所得税が、196万円になったら急に【10%】も取られるのか?」と考えてしまいます。

<間違った考え方>
195万円×5%=所得税 9万7500円
196万円×10%=所得税 19万6000円!? たった1万円所得が多いだけで!

しかしそれは間違いで、正しくは「195万円までは【195万円×5%=9万7500円】の所得税」となり、「195万円を超えてしまった1万円に対してのみ【10%】の税率」が適用される形となります。

<正しい考え方>
(195万×5%=9万7500円)+(195万を超えてしまった1万円×10%=1000円)=9万8500円

まとめ

 所得税住民税
税の支払先地方自治体
税率累進課税
5~10%
原則10%
納付方法
<事業主>
3月の確定申告所得税をもとに
自治体から通知書
納付方法
<サラリーマン>
給与から天引き翌年の給与から天引き

まとめると上記のとおりです。
正直、サラリーマン時代はほとんど気にせず「税金高いな~、勝手に天引きしやがって」くらいにしか思っていなかったですが、脱サラして初めて気になるようになって上記にまとめてみました。

もし以前の私のように「細かくは気にしてないよ」という方がいらっしゃれば、少しでも「へ~、そうなんだ」と思って見ていただけていれば幸いです!

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※参考資料:サラリーマンの給与所得控除 一覧表

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

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