前回は「社会保険」の基本でしたが、今回は「税金」の基本です。
基本的な税金2つ
- 所得税・・・所得に応じての「累進課税」
- 住民税・・・原則、所得に対して「10%」
給与や事業の収益から引かれる主な税は上記2つです。
※サラリーマンも共通に引かれる税、ということで事業税や消費税は今回省いてます。ご了承ください。
ただここで「所得に対して」という言葉が出てきます。
「年収」=「所得」ではないので注意が必要です。
所得とは?
「年収」から「必要経費(事業主の場合のみ)」や「控除」を引いたものが「所得」です。税が課税される対象となる所得を「課税所得」と呼びます。
「必要経費」は事業をする上で必要な経費なので分かり易いですが、「控除」がいくつか種類があって分かりづらいので下記にまとめました。
所得控除一覧
控除名 | 条件など補足事項 | 控除額 |
基礎控除 | 基本全員 | 48万円 |
給与所得控除 | サラリーマンのみ | 別表参照・・・記事の一番下に記載しておきます |
扶養控除 | 年間所得48万円以下の 16歳以上扶養家族がいる | 38~63万円(扶養対象の年齢による) |
配偶者控除 | 年間の所得48~133万円以下の 配偶者がいる | 13~38万円(控除を受ける人の所得による)※配偶者が70歳以上は16~48万円 |
配偶者特別控除 | 年間所得48~133万円以下の配偶者がいる | 1~38万円(控除を受ける人の所得による) |
障害者控除 | 本人、配偶者、扶養親族が障害を持つ場合 | 27~75万円(障害の程度によって異なる) |
勤労学生控除 | 特定の学校所属で勤労所得がある | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 配偶者と離婚後に婚姻していない | 27~35万円(所得などの状況に応じて) |
社会保険料控除 | 社会保険料の支払いをした人 | 年間支払額 |
生命保険料控除 | 生命保険を支払った人 | 上限12万円 |
地震保険料控除 | 地震保険を支払った人 | 上限5万円 |
医療費控除 | 医療費の支払い10万円を超えた人 | 年間医療費10万円超えた部分、上限200万円 |
寄付金控除 | 寄付やふるさと納税実施した人 | 2000円以上 |
雑損控除 | 災害、盗難などを受けた人 | 損失金額次第 |
小規模企業共済等 掛金控除 | 事業者のみ 小規模企業共済などを支払った人 | 年間支払額 |
「年収」から上記の「控除」を差し引いたものが「所得」になります。
※細かくはまだありますが、主要なものは上記となります。
「所得税の課税所得」と「住民税の課税所得」
「所得税の課税所得」と「住民税の課税所得」は下記のように求めます。
※基礎控除額が若干違います。
- 所得税の控除額=基礎控除48万円 +上記リストの控除額
⇒年収-所得税の控除額 =「所得税の課税所得」 - 住民税の控除額=基礎控除43万円 +上記リストの控除額
⇒年収-住民税の控除額 =「住民税の課税所得」
簡単に言えば、下記の感じです。
・事業主・・・年収から「必要経費」と「控除」を引いたものが「課税」される対象
・サラリーマン・・・年収から「控除」を引いたものが「課税」される対象
所得税の「累進課税」とは?
上記で求めた「課税所得」に対して、住民税は原則10%と分かり易いです。
ただ、所得税は「累進課税」となっていていくら取られるのかが分かりづらいです。
累進課税=課税所得に応じて「段階的に」税が上がっていく仕組み
課税所得に対する「税率」は下記の表のとおりです。
累進課税税率表
課税所得 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超、330万円以下 | 10% |
330万円超、695万円以下 | 20% |
695万円超、900万円以下 | 23% |
900万円超、1800万円以下 | 33% |
1800万円超、4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
累進課税の「注意点」
上記表を見ると、例えば「195万の所得なら【5%】の所得税が、196万円になったら急に【10%】も取られるのか?」と考えてしまいます。
<間違った考え方>
195万円×5%=所得税 9万7500円
196万円×10%=所得税 19万6000円!? たった1万円所得が多いだけで!
しかしそれは間違いで、正しくは「195万円までは【195万円×5%=9万7500円】の所得税」となり、「195万円を超えてしまった1万円に対してのみ【10%】の税率」が適用される形となります。
<正しい考え方>
(195万×5%=9万7500円)+(195万を超えてしまった1万円×10%=1000円)=9万8500円
まとめ
所得税 | 住民税 | |
税の支払先 | 国 | 地方自治体 |
税率 | 累進課税 5~10% | 原則10% |
納付方法 <事業主> | 3月の確定申告 | 所得税をもとに 自治体から通知書 |
納付方法 <サラリーマン> | 給与から天引き | 翌年の給与から天引き |
まとめると上記のとおりです。
正直、サラリーマン時代はほとんど気にせず「税金高いな~、勝手に天引きしやがって」くらいにしか思っていなかったですが、脱サラして初めて気になるようになって上記にまとめてみました。
もし以前の私のように「細かくは気にしてないよ」という方がいらっしゃれば、少しでも「へ~、そうなんだ」と思って見ていただけていれば幸いです!
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※参考資料:サラリーマンの給与所得控除 一覧表
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
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